1947-10-07 第1回国会 参議院 司法委員会 第31号
その第一は第三十四條の二、即ち「刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ經過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其效力ヲ失フ」という改正案に対しまして、これをつまり前科が禁錮以上の刑であるか、或いは罰金以下の刑であるかということによつて区別いたしまして、禁錮以上の刑の前科の場合には、十年の経過を以て刑の言渡しが効力を失うが、罰金以下の刑の執行を終え、又は執行の免除を得た者
その第一は第三十四條の二、即ち「刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ經過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其效力ヲ失フ」という改正案に対しまして、これをつまり前科が禁錮以上の刑であるか、或いは罰金以下の刑であるかということによつて区別いたしまして、禁錮以上の刑の前科の場合には、十年の経過を以て刑の言渡しが効力を失うが、罰金以下の刑の執行を終え、又は執行の免除を得た者
これは章の一番終りに、第三十四條の二といたしまして「刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ經過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其ノ效力ヲ失フ、刑ノ免除ノ言渡ヲ受ケタル者共言渡後罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ二年ヲ經過シタルトキハ刑ノ免除ノ言渡ハ其效力ヲ失フ」、いわゆる前科抹消の規定を設けることにいたしましたので、この章の標題も「刑ノ時效及ヒ刑ノ消滅」と、かように
○政府委員(國宗榮君) 「刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ經過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其效力ヲ失フ」三十四條の二、第一項になつております。
非常に結構な規定であると思うのでありますが、この規定によりますというと「刑ニ執行ヲ終り又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ經過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其效力ヲ失フ」、これは第一項でありまして、第二項には「刑ノ免除ノ言渡ヲ受ケタル者其言渡後罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ二年ヲ經過シタルトキハ刑ノ免除ノ言渡ハ其效力ヲ失フ」、こういうふうに刑の軽重によつて情状によつて区別